07/10/24 01:44:12 jaM7jD7w0
>>150
業者に送る請求書は基本的にどちらでもいいです。印鑑以外を印字でも大丈夫です。
これは訴状でも同じ事です。請求書はあくまでも業者に対してだけの意思表示なので
さほど気になされないでも大丈夫です。
>>155
基本的にできます。いろいろと不便な面が出てくるのは事実ですがあなたが手間を惜し
まないのでしたら可能です。提訴前業者とは送付物は局留めなどで対応し連絡は携帯の
みでOKです。提訴後は裁判所からの書類は出向いて受け取りなどできます。
>>166
訴訟費用は原則的に敗訴した側が負担するものです。なので被告の答弁書に書かれてる
「訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める」と言うのはあなたが負担した費用は
あなたが負担してくれという意味で業者がかかる費用を求めている訳ではないと思いま
す。
>>168
計算書を甲号証にしない場合は添付書類でいいです。普通は
証拠方法
1.甲第1号証 取引履歴照会表(被告作成)
添付書類
1.訴状副本 1通
2.甲号証写 1通
3.法定金利計算書 1通
4. 資格証明書 1通
以上
で訴状を締めくくります。