07/11/01 12:37:28 LDu41JOb0
>>725
現状、任意整理での和解弁済期間も3年と言うのが主流と言うか増えてきました。
多分、個人民事再生での弁済期間が3年だからだと考えられます。
(特別な事情がある場合には5年弁済が認められる場合もあります。)
しかし、3年では弁済額が大きく、生活に困るようでは整理の意味がありません。
そこで、4年、5年弁済で債権者と交渉するかどうかは弁護士と十分に相談して
決めることだと思いますよ。
その相談した弁護士さんにはそのかたのポリシーみたいなものが御ありなんでしょうね。