任意整理のすすめ part13at DEBT
任意整理のすすめ part13 - 暇つぶし2ch436:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/15 12:24:03 hdlWtAhN0
司の方が費用は若干安く済みますが、不当利得返還請求(過払い金返還)の訴訟
になったとき、140万円を超える訴訟では司は代理ができません。(地裁案件)





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