07/09/12 16:37:28 /E18/bD70
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1.その日から簡単に言うと「弁護士が動きます」って事ですので、手付金を払って
内容証明(各会社の)にて破産で申告するかどうか?を見極めます。
ですから、1社について借り入れ期間が長い場合などは俗にいう「グレーゾーン金利」
にて多く金利を払っている場合は任意整理にシフトする可能性があります。
2.申し立てにいくまでの期間は人によります、なぜなら弁護士費用を分割にしている場合は
、まず申し立て弁護士の分割を払い終わってから管財人の選出を行うからです。
僕は因みに分割8回払いにしているので来年の5月くらいに払い終わってから裁判所に行く事となると説明を受けました。
3、通常、破産の場合は2回裁判所へ行くそうです。
民事の場合は1回、もちろん任意整理は行くことがありません。