07/09/06 00:04:25 T3t22vKy0
>>611
現実的な運用として、数十万程度の過払い金の場合には、弁護士等が回収した上で、
弁護士費用や破産申立の費用に使うことはあります。ただ、その場合でも、回収した
過払い金の使途は明確にする必要があります。
なお、このようなケースは、東京地裁では、不当利得型少額管財ということで、
少額管財になるのが通常だと思います。
>>612
区画整理中であっても、いずれ換地などであなたが不動産を取得することに
なるのではないですか?もしくはなんらかのお金をもらえませんか?
それだと、その権利を処分して現金化し債権者に配当する必要があります。
ですから、管財事件になると思われます。