【自己破産相談窓口と結果】その18at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その18 - 暇つぶし2ch523:MS ◆yh8vvHxIwY
07/08/31 22:49:31 oJ5ldWSg0
>>514
その数字が正確かどうかはわかりませんが、受任した弁護士が免責が難しい
と判断した場合、民事再生や任意整理に切り替えたりすることがあります。
その意味で、弁護士が免責が難しそうな案件をスクリーンしているため、免責
される比率が高くなっているのは確かだと思います。

>>520
債権者集会があるということは、(少額)管財事件ということだとおもいますが、
その場合、東京地裁では、概ね以下の通りになります。
1 破産申立をするとその日のうちに破産管財人の候補者が決まる。
2 1週間後に破産決定とともに正式に破産管財人が就任。
3 破産決定からほぼ1週間以内のうちに管財人と打ち合わせ。
 この打ち合わせは、管財人が必要と考えれば何回もおこなわれることが
 ありますし、1回で終ることもあります。管財人は、債権者集会までの
 期間に破産者の財産状況などを調査したり、財産を換価したりします。
4 破産決定から3ヵ月後くらいに債権者集会が開催される。同時に、免責
 審尋が行なわれる。但し、管財人の調査状況によっては、再度、債権者
 集会が行なわれることもあり、その場合には、免責審尋が次の債権者集会
 の時に持ち越されることになる。
5 債権者集会が終れば、それから1週間程度で免責決定。



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