07/08/26 22:22:35 U1rWETn70
>>440
相続放棄では家庭裁判所から相続放棄申述の「受理証明」という書類がもらえます。
9年前なら不要かもしれませんが、必要になるとしたら、この受理証明だと思います。
詳しくは、相続放棄を申し立てた家庭裁判所に問い合わせてください。
>>441
住民税も破産債権として届出がされるという趣旨だと思ってください。非免責債権
ですので、過払い金からの支払も可能だと思います。ただ、その司法書士の先生の
方針があると思いますので、よく相談してみてください。
>>442
裁判所によって若干取り扱いに違いがありますが、残存価値が20万円以下なら、手元に
残せるのが通常です。
>>448
法テラス(>>7参照)または地元の弁護士会に相談をしてみたらいかがでしょうか。
>>449
そのことが、証明できれば、あなたは責任を免れることができると思います。ただ、
実印が容易に持ち出せるような保管の仕方であったことが問題になる可能性があります。
もっとも、これは、細かい事情がわからないと結論を出しにくいので、弁護士に相談される
ことをお勧めします。