07/08/25 02:20:14 ZInLKjya0
現在手続き中の者ですが、
「自由財産」についてどなたかご教示いただけましたら幸いです。
現在、破産手続開始・廃止(同時廃止)決定を受け、免責の審尋待ちの状態です。
破産手続開始決定後に取得した財産は自由財産になるとのことですが、
以下のようなケースの場合、手続き上、また、免責の裁定上、何か問題はありますでしょうか?
・私は元々消費者金融には借り入れがあったが、返済できない程ではなかった。
・知人Aが知人Bに借金をした際、私が保証人になった。
・知人Aが返済しないまま夜逃げをし、連絡が全くつかなくなった。
・知人Bが保証人である私に弁済を求めたため、消費者金融から新たに借り入れをして知人Bに弁済した。
・新たな借り入れ分の返済と元々の借り入れの返済で額が大きくなったため、自転車操業状態になった。
・結果、自己破産手続きを行なった。(破産に至った理由は、上記保証・弁済が原因であると申し立て)
・破産手続開始・廃止(同時廃止)決定後、夜逃げをした知人Aの居場所が分かり連絡がとれた。
今現在、上記のような状態ですが、ここで知人Aに対して、保証・弁済した額の返済を求めても問題ないのでしょうか?
現時点で知人Aには返済能力があり、返済意思もあるようです。
よろしくお願いします。