任意整理のすすめ part12at DEBT
任意整理のすすめ part12 - 暇つぶし2ch168:名無しさん@お腹いっぱい。
07/07/27 08:00:30 O8lPeSUl0
>>166
ここで質問するより依頼した弁護士か司法書士に聞くのが正論だとは思うが。。
一応、一般的な話で・・。

書いている内容だけで判断するとその末日が和解で定められた毎月の規定弁済日と
推測される。よって、和解書に特に記載が無い場合、その日以外に弁済された金額は
当月の弁済金とは認識されないと解釈するのが普通。

和解書を熟読した上で弁護士か司法書士に相談することです。


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