07/06/30 22:53:35 QD3xoHaG0
>>681
それなら、主張できなくもないかも知れない。
そのとおりの主張で、旧契約時にすでに結婚して
連絡先が変わったことを通知しており、解約はしたが
次の契約時にはあきらかに前の契約を元に審査等を
されており、そこには合意があったものと考えられる。
前回の契約では既に過払い金があり、そこには6.7
最高裁判例のごとく、同一の貸主、借主であるから
新たな借入金に充当する旨の合意があり、再契約時に充当される。
と言う風に持っていくか、かなあ。通るとはかぎりませんが。