07/06/28 10:39:43 9OYH+M+D0
>>440
質問2 ゼロ計算でよいと思う。もちろん通帳の記録はぎりぎりまで
持っていないことにしておく。相手の乙号証を否定する材料にする。
質問3 どちらで請求しても裁判は避けられないだろう。
東京高裁の管内だと、文提の地裁却下2通及び高裁の即時抗告却下
(H16.5.10)を出してきて、文提に抵抗するよ。
今、H17.7.19最高裁判例を基に高裁への即時抗告で係争中。
通帳の記録のみでで提訴したから、判事が認めないそぶりで、
しきりに、和解をすすめる。上ばかり見ているせいかもしれないが。