07/06/27 21:18:28 kFHy5snF0
>>378
履歴の保存期間の理解に根本的な誤りがあるよ。
>実際に業者が保存しているものは全て開示する義務があります。
業者が保存していようがいまいが、全て開示の義務がある。
保存していないのは業者の責任なので、不開示が不法行為となる。
保存期間を間違った理解の人が多いが、取引中は当然すべてだし、商法19条
の10年は10年分ではなく、帳簿閉鎖から10年間は全ての履歴を保存す
る義務があり、税法上も帳簿閉鎖から7年間は全ての履歴の保存義務がある。
だからこそ、推定計算なり0計算で提訴と同時に文提の申し立てが有効なんだ。
実際のところ、帳簿閉鎖から10年たってしまえば時効にかかってしまうので
請求できる過払い債権については、業者に全ての履歴の保存義務が在り、免責
される保存期間なんて存在しない。
財務局等の行政上の扱いではとりあえず10年分履歴を出せば行政指導しない
と言うだけに過ぎない。裁判等の司法上では何の根拠もなく通用しない。