07/06/16 13:08:25 cQLpPWOu0
キャッシング利用者が知っておきたい法律3つを簡単に紹介します。
●利息制限法
なんと100年以上も昔の1877年に出来た法律で、大きな改正があったのも今から50年以上前という古い法律です。
融資をするときの上限金利を定めています。10万円未満の融資なら上限が年率20%、10~100万円までは18%、100
万円を超える場合は20%に決められています。
これに違反しても罰則がないため、今までキャッシング店舗の多くは上限の20%を超える金利(いわゆるグレーゾー
ン金利)で融資を続けてきました。ところが最近では「請求すれば20%を超えた部分の利息は取り戻せる」と多くのユー
ザーが知ったため、過払い利息の請求が増えて、各社の業績にダメージを与えています。
●出資法
1954年に成立し、貸金業者の上限金利を定めています。こちらは違反すれば刑事罰があるので、キャッシング各社
(ヤミ金を除く)はすべてこれに従っています。
ちなみに現在は年率29.2%が上限ですが、登場したばかりの頃は109.5%というかなりの高金利でした。それが73%
→54.75%→40.004%→29.2%と、少しずつ引き下げられていったのです。
●貸金業規制法
1983年に成立した、比較的新しい法律です。その名前の通り、貸金業者が私たちユーザーに対して悪質な行為をし
ないように規制する内容になります。夜9時以降の取立てを禁止したり、ウソの融資条件を広告に載せる等の行為を禁止しています。
今まで何度か改正されてきましたが、ニュースで知っている方も多いように、去年の12月にも大きな改正がありました。
キャッシング金利の上限を利息制限法と同じ20%までにし、借りられる上限を年収の3分の1までに制限する等、かなり
大きくキャッシング条件が変わることになります(2009年から)。
なお、改正後は法律名が「貸金業法」と少しだけ短くなります。