07/05/26 16:06:06 VaX8iRD90
>>241
免責決定が官報に載ってから2週間です。官報には免責決定後、2、3週間で
載るようです。
>>242
まず相続人は、お母さんとあなたの2人で相続分は2分の1ずつです。あなたの
仰るようにお母さんの名義にするということは、遺産分割をしてお母さんが遺産を
相続することにしたということになると思います。
しかし、このような遺産分割が債権者を著しく害することは明らかです。そのため
否認権行使の対象となってそうした遺産分割自体がひっくり返される可能性もない
とはいえません。
私としては、自宅をお母さんの名義にするという対応は危険があり賛成できません。
破産となると、自宅の半分については、管財人の処分に任せざるを得ないと思います。
ただ、詳しい事情がわかりませんので何かよい方法があるかもしれません。至急、
弁護士に相談されてはいかがかと思います。