07/05/17 11:30:47 QsjjdDNi0
消滅時効
1.確かに時効の起点は過払い発生時
しかし、原告はそれを知る手立てはない。開示を受けて初めて知ることが
できる。消滅時効を援用することは、権利濫用
また、認知しながら不法な利息を取り、消滅時効を援用するのは、クリーンハンド
の原則に反する。
2.過払い金は次の借入に充当され、そもそも、時効の起点を取引継続中に
特定することはできない。あるいは、少なくても履歴を開示した時点
とするのが妥当
これだけだと弱いでしょうか。考えを聞かせてください。