07/05/16 21:02:50 +/c34I7Q0
>>892 教科書を写しても意味ありません。不当利得返還請求権は債権ですよ。
あなたの>>868の主張に
>契約の時効とは、それによって生じる権利の時効です。
(またいきなりとても乱暴になりましたね)をあてはめると、
>基本契約(包括契約)を元にした取引は(では?)、その契約(によって生じる権利?)が時効にならない限り、
(契約を元にした個々の)取引自体(によって生じる権利?)も時効にはならない。
となるのでしょうかね?
で?? こんな主張は、>>878 に書いた通り、>>876 の判例にはありませんよ。