07/05/15 12:31:09 CBp85tVx0
>>775
利息制限法の「元本」とは実際に借り入れた金員と解するのが妥当である。
原告は○月○日に一旦完済後、○月○日に金100万円の借入によって取引きを
再開している。
本来、利息制限法に基づく再計算とは、借入が行われた事実を前提として
行うべきものでありその後に再計算される性質を持つものである。
原告が借入を行ってはじめて再計算が可能であることからも
まず、利息制限法の規定利率による「借入」があったことを
事実として認めるべきである。
こんな感じ。
それに対してアイフル
原告に有利な解釈をしてるだけ。
再計算後の元本に対する利息にせよ。
あまり説得力はないが、オレの主張も苦しい気がする。