07/05/09 21:26:09 t2GM+7K40
>>512
なお、顧客取引明細(甲第1号証)によれば、平成5年6月7日現在の原告の
被告に対する債務残高は金29万3578円とされているが当該金額は、
それ以前に行われた金銭消費貸借取引を約定利率により計算した結果算出さ
れる残高である。したがって、同日以前の取引について利息制限法所定の上
限利率により再計算すると、同日における残高はこれを下回ることが明らか
である。
本件訴訟は、同日の残高をゼロとして請求を行うものであるが、被告におい
てこれを超える残高を主張する場合には被告において立証をされたい。
以上が私が提訴したときの文面です。
私の場合は、不開示期間が短かったため2回目にGEが提示した推定計算を
受け入れて、和解しました。ほぼ満5に訴訟費用もつけて75万。
今月25日に入金予定です。