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中断で アイフル 答弁書
また、平成19年2月13日最高裁判決は、「借主と貸主との間で
基本契約が締結されていない場合において、第1の債務の各弁済金のうち
利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払い金
が発生し、その後、同一の貸し主と借り主との間で、基本契約が締結~
充当に関する特約が存在するなどの特段の事情がないかぎり、 第1
貸し付け過払い金は、第2の貸し付けに係わる債務には充当されない
と解するのが相当である。」
ここで 、大きな誤解を招くおそれがある為、念のため付言しておく。
当該最高裁判決で言うところの「基本契約」とは、第1貸付と
第2貸付の双方の基礎となる基本契約のことを指しており、リボルビング
契約の締結=すべて一連となるようなものではない。
すなわち、原告被告の取引においては、原告も認めているとおり
第1取引、第2取引として約定金利も異なる取引がなされているところ、
当該最高裁判決で言う
基本契約とは、第1取引の基本契約、第2取引の基本契約の各基本契約に係わる
個別の貸付けのことを指しているもの~従って、原告は第1取引、第2取引を一連のものである
として主張しているが、それは当該最高裁判決に反するものである。