07/05/09 07:53:21 aaE769cC0
充当について2・13最高裁判決のことを アイフルは準備書でかいてきますが
それに 反論する 準備書面にかく いい 文章ないでしょうか。
以前のスレで これをコピーさせてもらったのですが
一般に基本契約にもとづいた取引を行う貸金業者は,顧客との契約を解約する
際には当然に将来の再契約によって取引の継続を期待し,また,再契約の際に
は以前の取引経過を参考にして次の取引を行う。
平成19年2月13日最高裁判決後は基本契約が締結されていない並行した取
引についてのものであるから,本件の様に基本契約が締結された上で貸付が繰
り返されており第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されている場合には
あてはまらない。
また仮に解約の翌日に再契約をした場合,それは連続した取引とみなすことが
できるが,もしもそれが中断期間の長さによって別契約とされるならば,その
法的根拠は十年の時効期間以外に存在しない。
どのようにアレンジ 加筆 したらいいのでしょうか。