07/05/06 09:57:19 XdXtcPAD0
>>387
マジですよ。
塚、あなたの書いた裁判例でも俺と同じこと言ってるジャマイカ。
判決の引用するべき箇所が違うよ。結論部分ではなく、根拠をよく見れ。
大事なのは結論を導く根拠だと俺も書いてるだろう。
>法43条の規定は,超過利息の支払約定やその支払行為そのものを有効な
法律行為としているのではなく,それが無効であることを前提として,なお
所定の要件を充足して任意に支払われた超過利息金に限って,債務者から貸金
業者に対する返還請求を排除して結果として有効な弁済と同等の法的効果を
擬制しているにすぎないと解すべきである。
↑なぜなら、みなし弁済が成立して有効とみなされるのは、利息の「弁済」
までであって利息の「契約」まで有効とみなされるのではないからである。
と、>>384で書いた内容と一緒じゃん。
>そして,貸金業者が超過利息を受領する際には,それが法43条の規定の適用
を受けられるかどうかはともかくとして,超過利息であること自体は当然認識
していたことは明らかである。
↑ここが大事な部分で、「悪意」の意味は「法律上の原因がないことを知っていた」
という意味だが、具体的には「みなし弁済が成立しないこと」とするのでなく
「利限法違反の超過利息の認識」だとこの判決でも定義して、みなしの適用
如何にかかわらず、超過利息だと認識してたのは明らかだから悪意だと言ってる。
もちっとよく根拠を理解してからつっこんでくれ。