07/05/05 22:04:23 JCo2oIwO0
>>361
みなし弁済の主張と悪意の受益者の否認はニコイチセットで語られることが多いが
そもそもこの2つは別個のものである。あなた自身がまずこれをごっちゃにしているのが
見て取れるので、手厳しいが勉強不足である。
1.被告のみなし弁済の主張は、原告の請求原因に対する抗弁事実なので、「否認する」と
認否を明らかにしなければならない。
もっとも否認するだけでよく、理由まで陳述する必要はない。→被告に立証義務がある。
2.原告が「被告は悪意の受益者である」と主張した事実に対して、被告がこれを否認して
いるのであれば、原告側は根拠を示す必要があるが、訴状に記載している根拠以外に書く
ことが何もなければ重複主張する必要はない。言葉足らずなのであれば補う必要があるのは
当然である。大事なことは結論を導き出す「根拠の記述」であり、ここが国語力のあるなしで
大きく出来が変わるところである。
ちなみに、悪意の受益者か否かは、みなし弁済の成立不成立とは無関係である。
なぜなら、みなし弁済が成立して有効とみなされるのは、利息の「弁済」までであって
利息の「契約」まで有効とみなされるのではないからである。