07/04/15 01:27:40 UPUesxRR0
誰か教えてください。
個人再生目指しているサラリーマンで妻、子供は大学と高校です。
年収私700、妻300、住宅ローン(給料天引き込み)月15程度支払い中。
住宅持分私0.7、妻0.3で住宅ローン延滞はなし。
債務は教育費(私立)浪費による生活費補填の繰り返し。
問題は平成9年住宅購入した時、抵当権第一順位の住宅金融公庫
(債務者;私、債権者;公庫)と、年金福祉財団の定型書類にサイン
したら、第二順位の年金福祉財団
(債務者;勤務先会社、債権者;財団)の抵当がついてました。
また勤務先社長個人の連帯保証人の書類が会社にありました。
現在、弁に依頼中ですが過日東京地裁に書類そろえ、やっと申立て
しましたら、再生委員面談で年金福祉財団の住宅ローンは一般債権
とみなすので、住宅条項は使えないとの
見解である(裁判官も)とのこと。で即刻申立てを取り下げ、弁と
協議中ですがなかなか住宅を残す再生計画の良案が見つからず悶々
としています。ローン自体は住宅ローンとしての証明(財団、会社
への誓約書等にも住宅ローンが明記)が出来ますが、法律条文上、
債務者が私でないため認可できない
こと。一般負債(弁受任後返済停止中)額1000、勤務先(天引き返済中)
への返済残額1300、公庫(返済中)残額2300、尚マンション査定額4500前後
です。その他資産は、退職金1/8、生命保険解約等で150程度。
①住宅条項利用せず再生計画認可されるのか、そのとき住宅はどうなるのか?
②住宅条項使えない=競売されるのか=破産なのか?妻の持分0.3があっても
競売されるのか?。
再生計画可能の場合3年間の負債額は、どういう計算になるのでしょうか?
(年金債権分は書類上は一般債務で圧縮され勤務先に事情了解してもらい
天引きを3年間ストップし妻からに会社に返済する計画です)
③再生したいのに破産(免責事由も気がかり)を選択しかないのなら
年金福祉財団の融資(サラリーマンの一般的なローンであったはず)
を受けていた人は個人再生の恩恵がなくなるが、法整備の想定外(不備)
として交渉し成功した事例はないのでしょうか?
本件のような住宅条項が使えないが、マンションを手放さない方法、
破産出来ない事情のある再生方法をご存知の方がいらしたら教えてください。