【破産】弁護士事務所情報交換・6軒目【整理】at DEBT
【破産】弁護士事務所情報交換・6軒目【整理】 - 暇つぶし2ch314:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/26 10:22:19 1R0wQJak0
>>313
任意整理の費用が払えない場合は受任してくれない。

受任=督促がとまるでは無い。弁護士がクレ皿に 「介入通知」 を送付し皿が
受け取った後は依頼者に督促は来なくなる(督促はできない)


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