07/04/09 13:03:02 zgTcANPWO
>>287さま
ありがとう
もう1つお聞きしたいのですが
丸井などの個別取引を主張してきて
履歴を途中からしか開示しない業者に対して
自分の通帳に残っている分の支払い金額を
丸井が履歴開示していない時期の期間に
全てを借入なしの支払いとして計算書を作るのは無謀でしょうか?
借入がないので、訴額はありえないくらいの金額になるので
やはり厳しいですし、丸井などの物品販売もしている業者の場合は
その支払いが、貸金の返済である事の立証責任はこちらにあるのですよね?
丸井を相手に訴訟をしているのですが
何しろ証拠となる物が少なくて苦労しています。
次回が第五回で弁論準備期日までに、何か手立てを考えたいのですが
何か良いアイディアはないですかね。
ちなみに、文書提出命令やクレジットカード契約は
基本契約ノある限度額の定められた
包括契約であるから、その包括契約の中に
いくつもの個別契約が存在するというのは、
おかしいとの主張はしてはいるのですが、
私の解釈は間違っていますか?
長文すいません
できればご解答お願いいたします