07/04/08 20:23:12 YmgCdIBB0
>>176
ちゃんと書き込み読めよ。
>>171は履歴開示なくても手持ちの明細で計算できるから
それを元に請求してもいいかということだろ?
もちろん問題なくできる。
業者を書いてないので請求だけで和解できるかどうかは不明。
請求すれば時効は中断する(民法147条)。期間は6ヶ月(民法153条)。
催告する際は一般的な過払い請求と違い、きちんと内容証明を使い
証拠の残る方法ですること。
裁判することになれば、明細を証拠として提出するのは手間
(明細を1枚ずつA4用紙にコピーすることになる)なので
履歴をとった方がいいと思う。
時効が中断したら一般的な過払い請求の方法に従えばよし。