07/04/12 11:01:31 4w1C14h9O
皆様おはようございます。
おばさん、落ち着かれてなによりですね。
温かい言葉溢れる書き込み本当にありがとうございます。
僕も勇気付けられます。
またどんどこ書き込んでくださいね。
>>654
破産法第二五二条「免責許可の決定の要件等」
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一項四号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、
又は過大な債務を負担したこと。
二項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、
裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して
免責を許可することが相当であると認めるときは、
免責許可の決定をすることができる。
つまり、免責不許可事由が認められるケースでも、裁判所の裁量により免責決定することが可能と法律に定められているのです。
破産者の再起を考慮して、免責不許可事由があっても免責決定するということですね。
破産法とはなかなか分かりやすい法律ですな。