07/04/09 23:52:18 AaKSaXrc0
>>548
証明の問題ですね。
もし20万(債務)<乗用車(査定後売却益が)ならば
20万(債務)-(査定後売却益)=残金
残金は元債務者に返納される。
>20万の債務に対して、全財産の差し押さえ、
>もしくは、それ以上の価値のある自家用車
>『時価100万円ぐらいのもの』を行うことはできるのでしょうか
時と場合に依りますが、一般論から考えて、やりません。
それは権利の乱用に該当すると思われます。
やはり、車差し押さえて売却、差し押さえと売却時にかかった諸経費、そして債権分を
差し引いた分を返すが人の道でしょうw