07/03/11 13:36:45 kIQ1AlXw0
まずは10年経っていないから免責は不可能。
それに借金の方法がそのまま詐欺だから刑事告発されます。
刑事事件や詐欺で搾取したお金は仮に自己破産したとしても免責にはなりません。
>>結局、先方の与信ミスだからね。
詐欺は騙される方が悪い、という事をいう人もいますが世の中それでは
通りません。詐欺は犯罪です。
また生活保護受給中の借金は生活保護法違反です。
借金の方法自体が犯罪なあげく生活保護費まで騙し取っていた事になります。
当然、生活保護費の返還命令もでます。当然保護は廃止です。
ここまで悪質ですと福祉事務所も不正受給詐欺として刑事告発します。
刑務所行きは免れないでしょうが、もう一つ危惧しなくてはいけないのは
出所後、今度は本当に困っても生活保護はかなりの確率で受給できない事です。
将来の事を考えたら自殺するのが一番苦しくないかも。
高齢になってからのホームレスは厳しいらしいですよ