07/03/02 22:26:16 u07xaYQ70
>>159 ただでさえ2/13の最判の解釈が割れてる上に、>>148のは基本契約が2本並列で
走って、後に一本化される?という訳のわからん類型だけど、とにかく
「第1の貸付の際に第2の貸付が想定されている」と言えなくもない気もするし、
「第2の貸付の実行時における第1の貸付の利息の弁済処理やその後の弁済時の充当関係から見ても、
「第1の貸付により過払金が生じた際には第2の貸付に充当されるという特約が双方に黙意で存在した」
と解すべき」とか言えなくもない気もするな。