07/02/22 22:47:31 39l4xWBe0
>>32
法に照らし合わせて考えてみると、
確かに所有者の許可無く家を弄ったわけだから、
所有者が支払う義務は無い。
ただ、2年間支払いつづけていることから追認していると言われる可能性はある。
ただ、本当に47万なのかの証拠があるの?
また、100万とか言っているが、金利の取り決めは全くされていないのだから、
一括返済を要求されることはあっても要求額が増える事はおかしい。
徹底的にやりあうのであれば
「工事料金相当額のみ支払う。工事料金の証拠となるものを示せ。金利の類は支払う意思は無い」
と内容証明等で渡すしかないでしょうね。
最後に。
普通に考えて、所有者の許可無くリフォームする事は器物損壊だと思います。
それが修理だとしても。