07/02/25 18:08:10 BmPjpu0+0
>>301
そうじゃなくて弁済する第三者から見たものだけど
第474条
I 債務の弁済は、第三者もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
II 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
実際サラ金が第三者に払うようにせまることはすくなくないみたいだよ。
URLリンク(www.ypp.info)
貸金業法には業者が第三者からの弁済を受けてはいけないという規定でもあるの?
どっちにしても>>274さんは業者でないから関係ないと思うけど。
ここは法律の議論をする場でないから深入りはしないけど
>>274さんが元嫁の借金を払うことは民法上は問題ないと思うよ。
むろん借金の肩代わりをすることが元嫁のためになるかという問題はあるけど。