07/02/21 00:49:01 vtkzg9tq0
>>89
被告は裁判所の判例において自らに都合のいいとこのみを引用し、過大な負担を原告および裁判所に与えている。
そもそも裁判とは憲法76条3項にあるように憲法と裁判官の法的良心によってのみ行われるべきものである。
当該案件における個別の事情にはみずからの言語で主張せず判例を引用するのみの弁論は裁判官の知識を愚弄した詭弁でしかない。
原告は憲法・法令に従った公明・公正な裁判を即刻求めるものである。
CFJって会社内部の書類もこういうのばっかりだと思うと泣けてくるなぁ