07/03/03 08:45:43 54pgJMK10
昨日、プロミスとの裁判をやりましたので、ご参考までご報告します。
金額は小さいのですが、ここにいたるまでには代理人の問題と裁判所
の管轄の問題等で皆様には多大なるアドバイスをいただきましたので
結果をご報告いたします。
・私は弟が取引していた皿との契約に関して、代理人として訴状作成、
提出、出廷まで代行することができました。
・しかも弟と私の居住地が異なったため、私の居住地の簡裁に
訴状を提出しました。裁判所の管轄については 初心者スレ11の
244さんに詳細に教えていただき、結局、応訴管轄というテを
使いました。 (強引に代理人(私)の居住地に提訴して簡裁に事情
説明して受理してもらい、被告がのってくれば管轄が成立するというもの)
・なお皆さんからダメ出しをもらいながら今回、少額訴訟を試して見ました。
少額訴訟といっても行う作業は訴状も郵券も印紙代もまったく同じで
何も簡略化されないんですね。ただ1回で終わるというだけ。
今回訴状提出後にプロミスと和解案ができたので、すんなり進みましたが、
裁判終了後書記官にこのような案件で少額訴訟にする意味はあまりない
とアドバイスを受けました。やはりここの先人達のアドバイスどおりです。
・実際の裁判は裁判官と書記官と私だけ。実際のやりとりは以下のとおり。
「訴状陳述しますね」→「はい」
「被告は答弁書を擬制陳述」。
「答弁書に和解案がありますが、和解しますか」→「はい」
「では通常訴訟に移行して、和解に代わる決定を出します」→「はい」
これで終わり。1分です。
様々な資料を持ち込みましたが、何も要りませんでした。
・唯一「?」と思ったのは、「通常訴訟に移行して、和解に代わる決定」と
いうところです。少額訴訟のままでは決定を出せないのでしょうか。
といっても特に手続きが必要なわけではないようです。
・裁判官は書記官が持っている訴状を横目で見ながら、イスにも半分腰掛けた
だけのテキトーな姿でした。まぁ今回争点がなかったのでいいのですが。
長くなり失礼。取り急ぎ御礼と報告でした。