07/03/01 20:16:50 r3vqeZb50
親切な私が教えてあげる。
まず訴訟をするには、民事訴訟実務でいうところの「要件事実」を書きます。
過払い金を返せという訴えの場合、具体的には
①原告は、被告から、いつ、いくらを借りた
②原告は、被告に対して、いつ、いくらを支払った
③利息制限法の上限を超える利息の支払いは無効なので、利息制限法に
従って元利充当計算すると、被告(貸金業者)には不当な利得(過払い金)
が存在する。
ということになります。
本来であれば、全ての借入れと返済について、年月日と金額を訴状に
記載しなければなりませんが、大変ですので、引き直した計算書を「別紙」
として、「別紙のとおり借入れて返済した」というふうにしているのです。
ですから「別紙」の「引き直し計算書」は「訴状の一部」です。
証拠ではありません。
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