07/02/20 19:21:38 ftZ4I1y00
>>61がポイントになるとは思えない。
争点となっているのは、
利率の切り替わりの境目は、契約額の切り替わり時点か、元本かだと思われ。
契約の切り替わりに関しては、
契約書に記載された額=極度額か?実際に借り入れ出来る限度額の方か?で分かれているな。
論拠としては、極度額により、業者は金利を設定するのだから、云々。
元本に関しては、引き直し後以外の額であるはずがない。
何故なら、引き直し前の額を認めるということは、過払いを否定することと同義。
それが無効であると主張するのだから、元本はあくまでも引き直し後。
100万枠ぴったりで借り入れて、引き直し後に元本が足りていない香具師は、
極度額、限度額で争えばいい。