07/02/28 23:14:43 SDkicVHS0
もう遅いだろうが限定相続または相続放棄はやらなかったのかな?
相続財産が債務を上回りそうなときは前期の手続きを家裁でとり
書面を受け取れば如何なる債権者にも支払い義務は免除となる。
父の保証人になっていたなら相続の問題ではなくなるので債務を
承継してしまう。
通常の相続なら包括承継となるので被相続人の権利義務を一切
引き継ぐことになり被相続人に過払いが発生していれば
請求権も相続人が持分に応じて引き継ぎ被相続人と同じ立場で
請求等出来る。民法の後ろの方に相続の条文があるので
よく確認し又金額が大きいので弁護士に依頼して整理すれば
間違いないだろう。