07/02/23 10:45:52 dLGDE+Kh0
>>235
基本的には、235の言うとおり、
キャッシングとショッピング、リボ払いローンは、1つの基本契約の中の包括取引だから
キャッシングの過払金を、ショッピングやリボ払いローンに充当できる。
ただ、私は現在訴訟中で、070213の最判以降の期日の中で
当然充当の主張だけでは一連一体計算が難しいと実感した。
当然充当の主張の中には、H150718最判(ロプロ判決)の判例も提示している。
クレ側は、この主張の対抗策として、キャッシング、ショッピング、ローンはそれぞれ別個の契約と
主張を変えてきて、現在、契約の個数も争点になってきている。
私の主張としては、
①1つの基本契約の基の包括取引であり、被告から送られてくる請求書も合算して請求し、
合算して引落ししているのだから、一連一体の包括取引として計算は可能なはずだ。
②①が認められなかったとしても、民法491条により、キャッシングの過払金は、
ショッピングやローンの借入に当然充当されるべきである。
③①②が認められなかったとしても、キャッシングによる過払金を自働債権とし、
ローンやショッピングにおける債務を受動債権として、
債務が生じた時点での対当額による相殺を主張する。
この3つの主張をしている。
当然充当を認められた判例としては
最高裁平成15年7月18日判決(ロプロ判決)
高松高裁平成17年11月11日判決(
さいたま地裁平成17年12月26日判決(過払いとショッピングの負債を相殺した)
東京高裁平成12年7月24日判決
福岡高等裁判所那覇支部平成15年5月22日 判決
などがあり、これらの資料も添付している。
多分、一連一体は認められると思うけど
クレ側も、一連一体を崩そうと、色々な主張をしてくる。
ロプロ判決は、クレ側からも資料を添付し、一連一体を否定した反論をしてきた。
また、クレ側は、弁護士なので、反論するための資料(判例時報などの記事)を
豊富に持っていて、情報の格差を感じたときもある。
法廷で、主張するのは簡単。
だけど、その為の論理武装はきちんとしておかないと、足元を付かれることもある。
この間の最判以降、過去の高裁や地裁レベルの判例が、どれだけ通用するのか
今の所未知数なわけで、今までの当然充当の主張だけを繰り返していて
いいのかどうかもわからない。
ただ、最判は基本契約のない取引の充当だったので、クレジットのように
基本契約の中にある別取引について判断されたものでない。
だから、おそらく、従来どおりの主張展開でも可能なのかもしれないと思う。
だけど、充当が無理でも、相殺敵状の主張をしていれば、一連一体が認められると思う。
この件に関しては、まだ訴訟中で判決が出ていないので何ともいえない部分もあるけど
自分の訴訟の中で、争点となっていて、素人の私が一番苦労している部分です。