07/02/23 06:27:55 Nan+aBDL0
>>217 >>225 キャッシングとショッピングを含むカード契約について、私も検討中です。
相殺主張はありうるのですが、ほかに検討中の論理は、以下のようなものです。
1.そもそも時効援用は信義則違反。
2.ショッピング条項(立替払、割賦販売)とキャッシング条項を含む一つの
包括的カード契約の場合、一つの基本契約内での充当。
3.過払い発生時に、ショッピングの債務に、民法489.491条に従って充当。
最高裁判決071213は一つの契約で過払いが出た、その後に、他の債務がある場合の
当然充当を問題にしているのであって、過払いが出た、その時に
(それ以前から)ある他の債務への充当は可能。
キャッシングによる過払いを発生する度にショッピングに順次充当させて行って
ショッピングで過払いが出ればそれはショッピングの中で過払いを生みうるし、
そうなれば時効の壁を越えられるケースもあるかと。
ただ、キャッシングで過払いが出てショッピングへ充当させて、その後で、キャッシングを
再度行った場合には、過払いを移動させることで、不利になる
(5%のつく債権が減り、逆に利息制限法利息での再度借入れになる)ケースもありうる。
その場合に、もしショッピングに過払いが出れば、キャッシングへ移動できるのだが(489条)。
一つの訴えの中で、主張を統一しないと、マズイと思われ。