07/02/21 15:13:19 8kLCFva90
>>143 私が先日出した例 ただし計算書は訴状別紙の人は訴状別紙の差替になります。
平成19年( )第 号 不正利得返還請求事件
原 告
被 告
訴えの変更申立書
平成19年 2月14日
裁判所 御中
原 告
第1 訴訟物の価格を次の通り変更する。
金 円
第2 請求の趣旨を次の通り変更する。
第1項を「被告は原告に対し,金 円及びうち金 円に対する年月日から
支払済みに至るまで年5パーセントの割合による金員を支払え。」と改める。
第3 請求の原因を次の通り変更する。
1.訴状3頁10行目の「被告は貸金業を」から16行目の「適用される。」
までを削除する。
3.訴状3頁18行目から19行目の「商事法定利率である年6パーセント」
を「民法404条に定める民事法定利率である年5パーセント」と改める。
4.訴状3頁24行目の「過払金は」から25行目の「である。」までを
「過払金は金 円であり,未払の過払利息金の合計額は金 円である。」と改
める。
5.訴状4頁1行目の「過払金」から4行目の「6パーセント」までを
「過払金 円及び未払の過払利息金 円の合計である金 円,並びに金 円に
対する平成年月日から支払済みに至るまでの民事法定利率である年5パーセン
ト」と改める。
第4 証拠方法を次の通り変更する。
甲第二号証 計算書(原告作成)を無効とし,替わって別紙証拠説明書に示す,
甲第四号証 計算書(原告作成)を追加する。
第5 変更の理由
原告は,以下の近時裁判例を参考して訴訟を提起した。
1)東京高裁 平成18年(ネ)第778号 不当利得返還請求控訴事件
(平成18年5月10日言渡)
2)東京高裁 平成18年(ネ)第4660号 不当利得返還請求控訴事件
(平成18年12月25日言渡)
3)高松高裁 平成18年(ネ)第337号 不当利得返還請求控訴事件
(平成19年2月2日言渡)
これらはいずれも,不当利得返還請求にあたり過払金の利息を商事法定利率によ
ると判じたものである。しかしながら提訴後に,最高裁第三小法廷により,過払
金利息は民事法定利率によると判じる以下の決定が示された。
4)平成18年(受)第1187号 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴
事件(平成19年2月13日言渡)
このため判例に従うべく,上記の変更を申し立てます。
以 上