07/02/21 13:27:06 NUtyioC4O
プロミスは訴訟後は対応いいんじゃなかったのか?
民法704条の悪意とは、法律上の原因のないことを知りながら利得をした者であり、過失ある善意者はふくまれないとするのが通説である。
(以下主張部分のみにします)
17・18条書面を交付しており自らの取引についてみなし弁済成立の余地は一切なく、過払金が確実に発生していると認識する事は考えられない。…
貸金業法及び各種通達に沿って営業している被告が、数百万件に及ぶ膨大なリボルビング契約のすべてについてその契約の継続中に利息制限法に引き直した計算を行う事は膨大な費用と労力を必要とするものであって貸金業法に照らしその必要はなく、その義務もない。
続く