07/02/21 12:34:23 8kLCFva90
連投の上、投稿ミス、スマソです。「Enterで書き込み」になっとって編集中に打ってしまいました。
・一連性一体性の主張は、相手皿によるカード番号、顧客番号、契約番号の付番管理
の違いによっても影響されそうです。
・一連性を否定された際の充当の考え方は、上記、鎌野先生の意見参照
・中途解約・再契約の場合と、基本契約続行・再借入の場合で、信用供与手続き上も
借入れ手続き上も、実質的に差がなく、業者は同額の不当利得を得、借り手は損害を蒙る、
にも関わらず、時効の援用により悪意により受益した不当利得を返還しないこと
は信義則上許されない。
・相殺適状であることを知ることができなかった(法律的知識の欠如、違法17条・18条書面
による通知)。誠実な借り手に対する信義則違反であり、遡及適用を可能とするべき。