07/02/21 08:32:00 RlL9aa4+0
明日、第2回目なんだけど、平成4年5月~平成9年11月(完済)途中完済歴が
平成6年2月にあり、空白期間8ヶ月、平成4年~平成6年取引期間の時効主張を
皿側にされている者なんだけど・・・。
昨日、簡裁書記官から連絡があり、最高裁判決で6%は無理、それから、皿側に時
効部分を除いた計算書の提出を求めているから、判決にかわる決定をするかも知れ
ないと。
おいらは、判決を希望しますと一応書記官に言っておいたが・・・。
相手の答弁書は 東京地判平成17年6月14日平成16年(ワ)第21469号
控訴審東京高判平成17年11月30日平成17年(ネ)第21469号
上告審最決平成18年18年6月6日平成18年(受)第383号
及び名古屋地裁平成18年3月24日判例等で時効消滅を主張している。
こちらは、大阪地裁平成17年1月25日判決
神戸地裁平成17年11月7日判決
埼玉地裁平成17年12月26日判決と弱い。
流れが悪い時だから余計に・・・。