07/02/15 23:26:49 t9EEyW5F0
Ⅰ 破産手続きQ&A
Q1 そもそも、破産とはどんなものなのですか。
A1 破産とは、債務超過又は支払不能の状態にある人の財産を
現金化して債権者に平等に分配する手続のことです。
Q2 同時廃止というのは何のことですか。
A2 破産手続では、本来、破産管財人というのが選任され、破産者
の財産を現金化して、債権者に分配しますが、破産者にめぼしい
財産がなければ、そのようなこともできません。そのような場合には、
破産手続開始決定 と同時に破産手続を廃止して、破産手続自体を終了
させます。これを同時廃止といいます。
Q3 ほとんど財産がなければ、同時廃止になると考えてよいのですか。
A3 原則としてそうです。ただ、法人の代表者の場合、免責不許可事由が
あるような場合、管財事件になることもあります。
Q4 「免責不許可事由」というお話がでましたが、「免責」というのは
どういうことでしょうか。
A4 実は、破産手続が終了しても 債務は残ったままなのです。この
残った債務を支払わなくてすむようにする手続が免責手続です。免責
決定がなされて初めて債務を支払わなくて すむようになります。従って、
債務者にとっては、むしろ免責を得られるかどうかの方が重要なのです。
Q5 免責不許可事由というのは、何なのでしょうか。
A5 免責を受けられなくなる場合のことだと考えてください。免責不許可
事由には色々なものがありますが、サラ金の借入などの場合には、浪費
やギャンブル、カードで買ったものの転売、破産状態になってからの借り
入れなどが問題になることが多いようです。
Q6 免責不許可事由があるともう免責は受けられないのでしょうか。
A6 そんなことはありません。裁量免責といって裁判所が諸般の事情を
考慮して免責を認めるケースも数多くあります。 また、一部免責と
いって、管財人の監視の下で債務額の1~4割を積み立て、それを 債権者
に配当することによって残りを免責するという運用も行っている裁判所
もあります。
Q7 実際には、どのような場合に、免責が不許可となるのでしょうか。
A7 裁判所や裁判官によって異なりますが、例えば、東京地裁では、
資産隠し、管財人、裁判所への非協力といったことがなければ、概ね
免責されるようです。
Q8 それでは、実際に、破産・免責というのは、どのように進むのですか。
A8 同時廃止の場合を前提にしますと次のようになります。
(1)破産申立(原則として同時に免責申立とみなされる)
(2)破産審問
(3)破産決定(同時廃止)
(4)官報公告
(5)免責審尋
(6)免責決定
(7)官報公告
4:MS ◆yh8vvHxIwY
07/02/15 23:27:25 t9EEyW5F0
Ⅰ 破産手続きQ&Aその2
Q9、本人が裁判所にいかなくてはならないのは、どの手続の時ですか。
A9 原則として、Q8の(2)と(5)の時です。ただ、裁判所によって取り扱いが
異なりますので、詳細は申し立てをする裁判所、又は受任してもらった弁護士、
司法書士に問い合わせて下さい。
なお、東京地裁・横浜地裁など では、弁護士が代理人になっている場合は
「即日面接」といって、申立後、直ち(数日以内)に弁護士が裁判官と面接し
問題が無ければ、その日に破産決定・同時廃止となります。 札幌地裁では
免責審尋も不要で、東京地裁八王子支部・千葉地裁・さいたま地裁・大阪地裁・
水戸地裁・長崎地裁では 書類に不備が 無ければ 即日面接もなしに破産決定・
同時廃止されるようです。但し、裁判所が何らかの問題があると考えた場合
には、 別に、裁判所に呼び出されたり、書面を出さなくてはならない場合も
あるようです。
Q10 破産から免責までどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
A10 裁判所や本人の申立か弁護士の申立かによって大きく変わりますので
一概にはいえません。詳細は申し立てをする裁判所、又は受任してもらった
弁護士、司法書士に問い合わせて下さい。
なお、東京地裁で弁護士が代理人として申し立てる場合は、順調にいけば、
申立のその日に破産決定・同時廃止、約2ヵ月後に免責審尋、免責審尋から
1週間~10日で免責決定となります。
但し、管財人がつく場合は、これとは全く異なりますのでご注意下さい。
Q11 免責審尋にはどのような服装で行けばよいでしょうか。
A11 華美なものとか、極端にラフな格好でなければよいと思います。会社
勤めの方は、通常、出社するときの服装をイメージすれば、よいと思い
ます。
Q12 免責はいつ確定するのでしょうか。
A12 免責決定後、2~3週間で免責決定があったことが官報に掲載されます。
官報掲載から2週間、債権者から抗告の申し立てがなければ、免責が確定
します。
Q13 破産をすると戸籍や住民票に載ってしまうのですか。
A13 そんなことはありません。ただ、破産手続開始決定が確定すると裁判所
から破産者の本籍地の市区町村役場にその旨が通知されて、破産者名簿に
記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が
記載されることになります 。
Q14 破産をすると選挙権がなくなるのでしょうか。
A14 そんなことはありません。
Q15 破産をすると勤務先や近所の人に知れてしまうのでしょうか。
A15 裁判所から勤務先などに通知がされることはありません。官報という
ものに破産した事実が載りますが、通常、官報を見ている人は稀ですから
簡単に知られることはありません。
Q16 同居の家族に知られずに破産をすることは出来ますか。
A16 自分で破産申立をした場合、裁判所から自宅に関係書類が郵送されて
きますので、家族に知られてしまう可能性が高いです。弁護士に依頼した
場合そのような危険は少ないですが、何かの拍子に分かってしまう可能性
は残ります家族にはきちんと説明をする方が望ましいと考えます。
Q17 破産をしたら保証人に連絡が行きますか。
A17 債権者は保証人に残った債権について請求をします。連絡が行くものと
考えてください。
5:MS ◆yh8vvHxIwY
07/02/15 23:28:18 t9EEyW5F0
Ⅰ 破産手続Q&Aその3
Q18 破産したら、家族などが債務を支払わなければならなくなりますか。
A18 原則として、保証人になっていなければ、支払う必要がないケースが
ほとんどです。
Q19 自分が破産をすると家族がカードを作れなくなったりしますか。
A19 保証人になっている場合などを除き、原則として影響はありません。
Q20 破産申立の直前に自動車、不動産等の名義を変更したり、所有物を売却
しても良いでしょうか。
A20 絶対に禁止というわけではありませんが、財産隠匿の疑いをかけられ免責
許可に影響する可能性があります。弁護士と協議の上、行うことは否定しま
せんが、独自の判断で行なうことは禁物です。
Q21 ローンが付いた車はどうなるのでしょうか。
A21 ローン会社が取り戻しに来ます。取り戻されるのを避けるには、保証人
の方その他親戚の方などにお願いをして買い取ってもろうのが一般です。
Q22 ローンが終わった車はどうなりますか。
A22 評価額が20万円未満ならそのまま保有できるのが一般的です。20万円
以上の場合は、管財事件になります。管財事件になると、管財人に売却
されてしまうのが原則ですが、管財人と話し合い、親戚の方などに買い
取ってもらうとか、お金を積み立ててお金と引き換えに破産財産から
放棄してもらう(自分の財産に戻ってきます)こともありえます。
Q23 破産をすると会社を辞めなくてはならないのですか。
A23 そんなことはありません。破産を理由に解雇することは認められて
いません。
Q24 破産をすると出来なくなる仕事はありますか。
A24 破産者である期間は資格の制限があり、弁護士、司法書士、公認会計士、
税理士、宅建取引業者、保険の外交員、警備会社の警備員、後見人などに
なることはできなくなります。しかし、免責決定が確定することで、復権
(破産者でなくなる)し、これらの資格の制限は受けなくなります。
なお、以前は、会社の取締役にもなれませんでしたが、2006年5月に施行
された新会社法によって破産者であることは取締役の資格制限からのぞ
かれました。
なお、資格制限については↓こちらのサイトが参考になります。
URLリンク(syouhisyablog.seesaa.net)
Q25 お金がなくて弁護士が頼めません。どうしたらよいのでしょうか。
A25 着手金の分割払いをみとめてくれる法律事務所もありますし、「Ⅱ 参考
サイト」 の[法テラス(日本司法支援センター)」に連絡をとって相談を
してみてください。
6:MS ◆yh8vvHxIwY
07/02/15 23:29:05 t9EEyW5F0
Ⅰ 破産手続Q&Aその4
Q26 弁護士に依頼をするときには、どのようなものを持っていけばよいので
しょうか。
A26 初回の相談ということであれば、(無料相談でなければ)相談料(30分で
5000円(消費税別)が通常)、印鑑(委任状作成に必要)債権者名簿(債権者の
住所・氏名・連絡先・債権額などを記載したもの)及びその裏づけとなる 契約書、
振込票などを持っていけばよいと思います。なお、弁護士から具体的な
指示があれば。それに従ってください。
Q27 裁判を起こされても、破産・免責はできますか
A27 もちろん出来ます。債権者が確定判決、公正証書など強制執行が可能な債務名義
を取得していても大丈夫です。
Q28 個人からの借入を除いて破産できますか。
A28 出来ません。一部の債権を除いて破産をすることは出来ません。故意に
虚偽の債権者名簿を提出したとして免責不許可事由になりかねません。
Q29 免責確定後に債権者に返済してもよいのですか 。
A29 免責確定後、これまでの債務は消滅するのではなく、強制的に取り立てる
ことなどが出来ない自然債務と呼ばれるものになります。そのため、任意に債務を
返済することは認められています。
Ⅱ 参考サイト
(1)日本弁護士連合会
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL : 03-3580-9841(代)FAX : 03-3580-2866
(2)法テラス(日本司法支援センター)
URLリンク(www.houterasu.or.jp)
URLリンク(www.houterasu.or.jp)(携帯用)
〒102-0073 千代田区九段北4-2-6 市ヶ谷ビル6F
TEL :050-3383-5333
※法律扶助業務は平成18年10月2日より、法律扶助協会から法テラスに
移管されました。
(3)■自己破産~免責までの質問スレ「保管庫」
■PC用 URLリンク(gangare2.hp.infoseek.co.jp)
■携帯用 URLリンク(gangare2.hp.infoseek.co.jp)
(4) 携帯だからググれないと言う方は↓こちらへ。
URLリンク(www.i-products.net)
7:MS ◆yh8vvHxIwY
07/02/15 23:29:47 t9EEyW5F0
Ⅲ 特別付録 ー競売手続の流れについて その1ー
競売自体は、誰でも入札できますから、誰が落札するかは分かりません。ただ、
個人の方が落札するのはまれで、大体専門の業者か、普通の不動産業者等が落札し、
個人の方は、専門業者や不動産業者から買うのが一般的だと思います。
それで、具体的な手続の流れですが。
(1)競売申し立て(裁判所から競売開始決定が届きます)。
まず事件番号 「平成○○年(ケ)第○号」がつきます。※(ヌ)もあります。
開始決定が通知されると、任意売却といって、不動産業者から売ってくれないか?等の
売却の打診が来ることがあります。
もちろん債権者、所有者の同意なしには売却できませんから、業者が来た=差押さえでは
ないので、安心して良いと思います。価格交渉、債権者の同意、所有者の同意などが
不調の場合任意売却は断念し競売手続きが進みます。
(2)1ヶ月以内くらいで、裁判所から執行官と鑑定士が来て物件を調査します。
物件の調査に来て家の内外の写真撮影(もちろん部屋も)や、事情聴取があります。
裁判所から人が来ると動産の差押さえと勘違いする人が多く、居留守を使う人も多いです。
その場合は、裁判所から調査に来たこと、協力をして欲しいこと等を書いた書面を残して
いって日時を指定して再度訪問したり、近所に聞き込みをするなどを行います。
どうしても調査ができない、 夜逃げなどでもう空き家で中に入れない場合などでは、
立会人と開錠技術者を 同行して開錠をする事もあります。
(3)それから、数ヶ月で、評価書、物件明細書、現況調査報告書などの書類がでます。
この3種類の書類を「三点セット」と言います。
(4)さらに数ヶ月後くらいに入札の期日が決まります(その間に競売記録が一般に
公開されます)。
一般に公開とは上記三点セットが公開される事です。
三点セットは、裁判所に行ってみることも出来ますが、 URLリンク(bit.sikkou.jp)<) で、競売スケジュールを確認しておけば、「入札期間」
「開札日」「売却許可決定日」といったスケジュールが確認できます。
なお、債務者・所有者には、こうしたスケジュールが決まると裁判所から、
このスケジュールに加えて最低競売価格等が記載された通知が来ます。
そして、「売却許可決定日」以降に裁判所に出向くと落札した人(法人)が
誰かを確認する事ができます。