07/02/25 15:11:09 78VCjVl+0
>>363
破産すれば家は失う。
他の方法としては、
①個人民事再生で100万円に圧縮した債務を3年間で支払う。家は無事。
裁判所の管理下で行う。破産に準ずる手段で手放したくない家がある場合に有効。
②任意整理で債権者と支払い方法を交渉する。
③自分で家を売却して債務を返済。破産で家を処分されるよりはマシ。
破産は競売で相場よりも安く売られたり、管財人費用などで損になる。
破産は全ての財産を手放しても、とうてい返しきれない場合の手段。
あなたの場合は破産ではもったいないと思う。