07/02/07 22:41:00 KiXwMUst0
過払い請求も中盤に入ってきたところでちょっとした不安が・・・
ブラック回避のため完済物件から取り掛かり、
提訴前和解、訴外和解等で軍資金も貯まってきました。
で、天井張り付きの物件に取り掛かり、
一括完済、解約して提訴を考えているのですが、
・すでに履歴請求して過払いの発生を確認→その後の一括返済分
(過払いが発生していると理解した上での支払額)が
「みなし弁済」と捉えられるのではないか?
一括返済額の返還を勝ち取れるか?という不安です。
最高裁判決の期限利益喪失の条項、遅延が一括返済の強制→みなし弁済ではない
という判決とは意味合いが逆行しているような気がして・・・
緊急避難的な支払いです、といった主張で果たして大丈夫なものなのか?と。
同じようにある意味自転車操業で過払い請求をされた先人のご意見を伺いたいです。