07/02/03 06:20:55 PWzZxwTHO
提訴した場合のしんわの答弁書(完済案件)
・みなし弁済の適用は争わない。
(保留する、ではなくハッキリ争わないと書いてくる)
・悪意の受益者については争う。
・一連、充当については争う。
(乙号証で2つの判例を出してくる。自分たちで引き直した計算書を出してくる)
・「以上の事から、原告の有する不当利得請求権は○○万円である」という書き方をしてくるが、一回目期日、法廷にて和解を申し入れてくる。
(訴額のみの提示。当方突っぱね二回目へ)
以上、あくまで私の案件での出来事ですので、しんわの情報が欲しい方は参考までにどうぞ。