07/02/08 19:57:35 FID84QJS0
とりあえずGEの答弁書の内容を貼らせていただきます。
第1.請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
なお、仮執行の宣言を付することは相当ではないが、仮にその宣言
を付する場合には、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。
第2.請求の原因に対する否認
1.1項以下については、被告が貸金業者である事実と原告と被告との
間で取引を行った事実は認めるが、その余は否認ないし争う。
第3.被告の主張
1.原告による弁済は、貸金業の規制等に関する法律第43条の
みなし弁済となるので、不当利得の問題は生じない。また、被告は、
みなし弁済が成立するものと考えており、仮にみなし弁済の規定適用
がない場合であっても、利息の収受についてみなし弁済が成立しない
ことを認識していないため、「悪意の受益者」に確答しない。
2.もっとも、被告は裁判の長期化を望むものではないので、和解による
解決を希望する。
それと二枚目に和解条項案、元金の千円以下切捨ての数字があります。
誰かのお役に立てればです。