過払い金返還その22社目at DEBT
過払い金返還その22社目 - 暇つぶし2ch968:908
07/02/08 19:57:35 FID84QJS0
とりあえずGEの答弁書の内容を貼らせていただきます。

第1.請求の趣旨に対する答弁
 1.原告の請求を棄却する。
 2.訴訟費用は原告の負担とする。
   との判決を求める。
    なお、仮執行の宣言を付することは相当ではないが、仮にその宣言
    を付する場合には、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。
第2.請求の原因に対する否認
 1.1項以下については、被告が貸金業者である事実と原告と被告との
   間で取引を行った事実は認めるが、その余は否認ないし争う。
第3.被告の主張
 1.原告による弁済は、貸金業の規制等に関する法律第43条の
   みなし弁済となるので、不当利得の問題は生じない。また、被告は、
   みなし弁済が成立するものと考えており、仮にみなし弁済の規定適用
   がない場合であっても、利息の収受についてみなし弁済が成立しない
   ことを認識していないため、「悪意の受益者」に確答しない。
 2.もっとも、被告は裁判の長期化を望むものではないので、和解による
   解決を希望する。

それと二枚目に和解条項案、元金の千円以下切捨ての数字があります。
 誰かのお役に立てればです。



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