07/02/06 12:40:12 bweo3kyg0
すみません。どなたかご教授お願い致します。
叔父の件で、アイフルに対し債務不存在通知を内容証明にて送りました。
引き直し計算をした結果、あと数万円で債務が0になるという結果が出た為、
その数万を入金し、過払い金が千円未満で債務不存在としました。
内容証明には、異議等があれば裁判にて紛争を…の一文も添えたのですが、
先日「お支払いをして頂きたい」とのTELがあったらしく
その後、書面にて「ご返答」なるものが送られてきました。
弊社のような貸し金業者は、貸金業規正法に定められた方法により
お客様と金銭の貸借に関する契約を締結し、取引をしている。
その契約には、利息に関する取り決めもあり、貴殿との契約のように
その利率が利息制限法を超過するものもある。
お客様と交わしている契約もこれに準じている為、この利息の契約は
有効に機能していると考えており、貴殿のご請求には応じられない。
何かご意見があれば、書面にて具体的に示して欲しい。
↑
こんな感じの書面が届きました。
これに対し、書面にて、利息制限法が強行法規である事や、
みなし弁済の不成立等を主張すべきか…
それとも、異議があるなら裁判を起こせと主張すべきか…
数百円の過払い訴訟を起こすべきか…
どうすれば良いか悩んでいます。
良きアドバイスがありましたら、教えて下さい。
お願い致します。