07/02/03 21:31:54 XN8lTjjz0
アイフルの答弁書・・・・準備書面等の具体的なポイントはいろいろあると思うが、
この、もやもやとイヤな感覚が残るのはこんな感じの答弁書の論法になっているから。
アイ:
『ほんとはAだけど、面倒だからAじゃなくていいや~
で、Bでもないですよ~
でも仮にBといわれちゃったとしても
Cの解釈でヨロシク!
まぁ、こんな感じだけどDで納めといてやるわ』:
A=みなし弁済(43条)が適用されるべき
B=悪意の受益者
C=過払い利息は訴状送達から
D=減額した和解額
簡単にし過ぎたけどww
裁判というものを、法律というものを何だと思っているのか、
と司法界が怒るべきものだと。
具体的文言では・・・
「43条が適用されるべきであるが、中略、主張を取り止める」
「仮に、被告が悪意の受益者であったとしても 云々」
「仮に被告が悪意の受益者と判断されたとしても 云々」
こうした論法は裁判をひどく侮辱しているとしか思えない
法的解釈がお宅とは違うので、と原告に対して、
そ し て 裁 判 所 に 対 し て
宣言しているようだね